大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(さ)3 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二五、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

理 由

札幌簡易裁判所が被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和三九年(い)第三四八

七号)につき昭和三九年一一月一二日附の略式命令により、被告人の傷害の事実を

認定し被告人を罰金三〇、〇〇〇円(その不完納の場合は金二五〇円を一日に換算

した期間被告人を労役場留置)に処し、該略式命令は同年同月二七日確定したもの

であることは、記録により明らかである。

ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の罰

金の法定刑の最高額は二五、〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金三

〇、〇〇〇円に処した右略式命令は法令に違反しているものであり、かつ、被告人

のため不利益であること明白である。

よつて刑訴法四五八条一号但書により原略式命令を破棄し、被告事件につき更に

判決することとする。

原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用すると、右事実は刑法二

〇四条に該当するから、所定刑中、罰金刑を選択し、罰金等臨時措置法二条、三条

一項一号に則り被告人を罰金二五、〇〇〇円に処し、その不完納の場合の換刑処分

につき刑法一八条を適用して主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検祭官 山本清二郎公判出席

昭和四〇年七月九日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奧 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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